料金表
費用は全て税込み表示となっています。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。
超特急なプチ矯正 インビザライン・ラショナル 90日間で完了する矯正治療 通院は2回のみ! 治療はラショナル専用システムで行います。 |
660,000円 ≪インビザライン・ラショナルのご案内≫ ・ホワイトニング付き ・加速装置付き ・延長保証制度あり ・ケアグッズプレゼント(8,000円分) ・通院費無料、リテーナー込 |
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おとなの矯正(成人矯正) インビザライン・エクスプレスコース 一般的な治療期間:3ヶ月 一般的な治療回数:5~7回 |
180,000円 ≪エクスプレスコース内容≫ ・おためしで矯正治療を行ってみたい方、プチ矯正に興味がある方 ・マウスピース追加作成1回まで無料! ※2回目以降の追加作成は55,000円(税込)が別途かかります。・矯正期間は最大で6ヶ月 |
おとなの矯正(成人矯正) インビザライン・ライトコース 一般的な治療期間:6ヶ月 一般的な治療回数:8~10回 |
380,000円 ≪ライトコース内容≫ ・気になる前歯のみの矯正治療 ・マウスピース追加作成 1回まで無料!※2回目以降の追加作成は55,000円(税込)が別途かかります。・3ヶ月間の後戻り保証付き ・矯正期間は最大で12ヶ月 |
おとなの矯正(成人矯正) インビザライン・スタンダードコース 一般的な治療期間:18ヶ月 一般的な治療回数:12~15回 |
780,000円 ≪スタンダードコース内容≫ 一番スタンダードなインビザライン矯正 ・マウスピース追加作成2回まで無料!※3回目以降の追加作成は55,000円(税込)が別途かかります。・半年間の後戻り保証付き ・矯正期間は最大で24ヶ月 |
おとなの矯正(成人矯正) インビザライン・プレミアムコース 一般的な治療期間:24ヶ月 一般的な治療回数:18~20回 |
880,000円 ≪プレミアムコース内容≫ ・追加制限なし、最大48ヶ月 長期治療可の安心パック ・マウスピース追加作成 無料! ・1年間の後戻り保証付き ・矯正期間は最大で48ヶ月 |
こどもの矯正(小児矯正) プレオルソ 一般的な治療期間:1~2年 一般的な治療回数:12~24回 |
65,000円 |
セラミック
※セラミックの詰め物・被せ物はCAD/CAM装置で作製するため、当日の作製・セットが可能です。 所要時間は約2時間です(作製・セット自体は1日で終わりますが、治療前の検査・診療や治療後の継続的なメンテナンスなどがありますので、通院回数が1回というわけではありません。) |
65,000円 |
ホワイトニング (ジェル7本分、1週間分) | 6,500円 |
※価格は全て税込です。 ※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。 あくまで一般的な数値ですので、参考程度にお考えください。 ※後戻り保証を使用する場合、別途通院費がかかります。 |
多様なお支払い方法に対応
現金、カード、電子マネー、デンタルローンに対応しています。

分割お支払い例
インビザライン・エクスプレスコース | ||
---|---|---|
回数 | 初回 | 2回目以降 |
36 | 7,524円 | 5,400円 |
48 | 4,722円 | 4,200円 |
60 | 7,192円 | 3,400円 |
インビザライン・ライトコース | ||
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回数 | 初回 | 2回目以降 |
36 | 12,422円 | 11,500円 |
48 | 13,102円 | 8,800円 |
80 | 8,778円 | 5,700円 |
インビザライン・スタンダードコース | ||
---|---|---|
回数 | 初回 | 2回目以降 |
36 | 25,682円 | 23,600円 |
48 | 20,462円 | 18,200円 |
80 | 18,018円 | 11,700円 |
インビザライン・プレミアムコース | ||
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回数 | 初回 | 2回目以降 |
36 | 29,872円 | 26,600円 |
48 | 24,652円 | 20,500円 |
80 | 20,328円 | 13,200円 |
医療費控除について
医療費控除とは
申告者本人または生計をともにする(同居している配偶者や子どもなど)のために、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、一定の金額が控除される制度です。控除金額の上限は200万円です。
控除額について
控除額は、下記の計算式で算出できます。
医療費控除額(※1)
=
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費
ー
各種保険で支払われた金額(※2)
ー
10万円または所得の5%(※3)
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。
控除の対象となる医療費
おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
◦医師または歯科医師による診療・治療
◦治療または療養に必要な医薬品の購入
◦病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
◦あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
◦保健師、看護師、准看護師による世話
など
還付を受けるために必要なもの
2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。
※2017年分から2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。※給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。
医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。