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料金表|池袋で矯正治療をするなら池袋みんなの歯医者さん 矯正歯科・こども歯科クリニック

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料金表

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池袋みんなの歯医者さん 矯正歯科・こども歯科クリニックでご提供しているおもな診療の料金表です。
費用は全て税込み表示となっています。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。

料金表
おとなの矯正(成人矯正)
インビザライン・トライアルコース
一般的な治療期間:3ヶ月
一般的な治療回数:5~7回
180,000円180,000円
≪トライアルコース内容≫
・おためしで矯正治療を行ってみたい方、プチ矯正に興味がある方
・マウスピース追加作成 1回まで無料!
・矯正期間は最大で6ヶ月間
おとなの矯正(成人矯正)
インビザライン・エコノミーコース
一般的な治療期間:6ヶ月
一般的な治療回数:6~8回
380,000円380,000円
≪エコノミーコース内容≫
・気になる前歯のみの矯正治療
・マウスピース追加作成 1回まで無料!
・3ヶ月間の後戻り保証付き
・矯正期間は最大で1年間(12ヶ月)※2回目以降の追加作成は55,000円(税込)が別途かかります。
おとなの矯正(成人矯正)
インビザライン・スタンダードコース
一般的な治療期間:1~2年
一般的な治療回数:12~18回
780,000円780,000円 ※1
≪スタンダードコース内容≫
・マウスピース追加作成2回まで無料!
・半年間の後戻り保証付き
・矯正期間は最大で2年間(24ヶ月)※3回目以降の追加作成は55,000円(税込)が別途かかります。
おとなの矯正(成人矯正)
インビザライン・プレミアムコース
一般的な治療期間:1~3年
一般的な治療回数:12~24回
880,000円880,000円 ※2
≪プレミアムコース内容≫
・マウスピース追加作成 無料!
・1年間の後戻り保証付き
・矯正期間は最大で4年間(48ヶ月)
こどもの矯正(小児矯正)
プレオルソ
一般的な治療期間:1~2年
一般的な治療回数:12~24回
65,000円
セラミック ※セラミックの詰め物・被せ物はCAD/CAM装置で作製するため、当日の作製・セットが可能です。
所要時間は約2時間です(作製・セット自体は1日で終わりますが、治療前の検査・診療や治療後の継続的なメンテナンスなどがありますので、通院回数が1回というわけではありません。)
65,000円
ホワイトニング (ジェル7本分、1週間分) 6,500円
※価格は全て税込です。
※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。
あくまで一般的な数値ですので、参考程度にお考えください。
※後戻り保証を使用する場合、別途通院費がかかります。

※1 ≪スタンダードコース内容≫
・マウスピース追加作成 2回まで無料!
・半年間の後戻り保証付き
・矯正期間は最大で2年間(24ヶ月)
※3回目以降の追加作成は55,000円(税込)が別途かかります。
※2 ≪プレミアムコース内容≫
・マウスピース追加作成 無料!
・1年間の後戻り保証付き
・矯正期間は最大で4年間(48ヶ月)

お支払い方法はキャッシュレス決済のみ

※矯正治療ご契約時のお支払いは、現金、デンタルローンもご利用いただけます。
お支払い方法はキャッシュレス決済のみ お支払い方法はキャッシュレス決済のみ

医療費控除について

医療費控除とは

申告者本人または生計をともにする(同居している配偶者や子どもなど)のために、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、一定の金額が控除される制度です。控除金額の上限は200万円です。

控除額について

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費
各種保険で支払われた金額(※2)
10万円または所得の5%(※3)
※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
◦医師または歯科医師による診療・治療
◦治療または療養に必要な医薬品の購入
◦病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
◦あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
◦保健師、看護師、准看護師による世話
など

還付を受けるために必要なもの

2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。

※2017年分から2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。
※給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。

03-6907-3967