ご予約・診断
お問合せ

料金表|池袋で矯正治療をするなら池袋の歯医者さん みんなの矯正歯科・こども歯科クリニック

menu

料金表

料金表

料金表

費用は全て税込み表示となっています。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。

料金表
超特急なプチ矯正
インビザライン・ラショナル
90日間で完了する矯正治療
通院は2回のみ!
治療はラショナル専用システムで行います。
660,000円
≪インビザライン・ラショナルのご案内≫
・ホワイトニング付き
・加速装置付き
・延長保証制度あり
・ケアグッズプレゼント(8,000円分)
・通院費無料、リテーナー込
おとなの矯正(成人矯正)
インビザライン・エクスプレスコース
一般的な治療期間:3ヶ月
一般的な治療回数:5~7回
180,000円
≪エクスプレスコース内容≫
・おためしで矯正治療を行ってみたい方、プチ矯正に興味がある方
・マウスピース追加作成1回まで無料!
※2回目以降の追加作成は55,000円(税込)が別途かかります。・矯正期間は最大で6ヶ月
おとなの矯正(成人矯正)
インビザライン・ライトコース
一般的な治療期間:6ヶ月
一般的な治療回数:8~10回
380,000円
≪ライトコース内容≫
・気になる前歯のみの矯正治療
・マウスピース追加作成 1回まで無料!※2回目以降の追加作成は55,000円(税込)が別途かかります。・3ヶ月間の後戻り保証付き
・矯正期間は最大で12ヶ月
おとなの矯正(成人矯正)
インビザライン・スタンダードコース
一般的な治療期間:18ヶ月
一般的な治療回数:12~15回
780,000円
≪スタンダードコース内容≫
一番スタンダードなインビザライン矯正
・マウスピース追加作成2回まで無料!※3回目以降の追加作成は55,000円(税込)が別途かかります。・半年間の後戻り保証付き
・矯正期間は最大で24ヶ月
おとなの矯正(成人矯正)
インビザライン・プレミアムコース
一般的な治療期間:24ヶ月
一般的な治療回数:18~20回
880,000円
≪プレミアムコース内容≫
・追加制限なし、最大48ヶ月 長期治療可の安心パック
・マウスピース追加作成 無料!
・1年間の後戻り保証付き
・矯正期間は最大で48ヶ月
こどもの矯正(小児矯正)
プレオルソ
一般的な治療期間:1~2年
一般的な治療回数:12~24回
65,000円
セラミック ※セラミックの詰め物・被せ物はCAD/CAM装置で作製するため、当日の作製・セットが可能です。
所要時間は約2時間です(作製・セット自体は1日で終わりますが、治療前の検査・診療や治療後の継続的なメンテナンスなどがありますので、通院回数が1回というわけではありません。)
65,000円
ホワイトニング (ジェル7本分、1週間分) 6,500円
※価格は全て税込です。
※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。
あくまで一般的な数値ですので、参考程度にお考えください。
※後戻り保証を使用する場合、別途通院費がかかります。

多様なお支払い方法に対応

現金、カード、電子マネー、デンタルローンに対応しています。
多様なお支払い方法に対応 多様なお支払い方法に対応

分割お支払い例

インビザライン・エクスプレスコース
回数 初回 2回目以降
36 7,524円 5,400円
48 4,722円 4,200円
60 7,192円 3,400円
インビザライン・ライトコース
回数 初回 2回目以降
36 12,422円 11,500円
48 13,102円 8,800円
80 8,778円 5,700円
インビザライン・スタンダードコース
回数 初回 2回目以降
36 25,682円 23,600円
48 20,462円 18,200円
80 18,018円 11,700円
インビザライン・プレミアムコース
回数 初回 2回目以降
36 29,872円 26,600円
48 24,652円 20,500円
80 20,328円 13,200円

医療費控除について

医療費控除とは

申告者本人または生計をともにする(同居している配偶者や子どもなど)のために、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、一定の金額が控除される制度です。控除金額の上限は200万円です。

控除額について

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費
各種保険で支払われた金額(※2)
10万円または所得の5%(※3)
※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
◦医師または歯科医師による診療・治療
◦治療または療養に必要な医薬品の購入
◦病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
◦あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
◦保健師、看護師、准看護師による世話
など

還付を受けるために必要なもの

2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。

※2017年分から2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。
※給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。

03-6907-3967