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池袋駅西口の歯医者|料金表|池袋で矯正治療をするなら池袋の歯医者さん みんなの矯正歯科・こども歯科クリニック

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料金表

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費用は全て税込み表示となっています。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。

料金表
インビザライン矯正
『コンプリヘンシブパッケージ』
一般的な治療期間:24ヶ月
一般的な治療回数:16回
※13 歳以上の患者さま
670,000 円(税別)※737,000円(税込)
・咬み合わせまで改善するフルパッケージ
『咬み合わせが悪く頭痛や肩こりに悩んでいる』
『抜歯も含めた矯正治療をしてほしい』
すべての患者様の治療が可能なプランです

・制限なしでマウスピース作成可能!
・長期後戻り保証付き(12ヶ月間)
インビザライン・ラショナル
『超特急なプチ矯正』 一般的な治療期間:90日間
一般的な治療回数:2回
※13 歳以上の患者さま
525,000 円(税別)※577,500 円(税込)
・加速装置65,000 円→無料
・ホワイトニング13,000円→無料
・ケアグッズ8,000円→無料
・通院費6,500円/回→無料
・リテーナー55,000円→無料
※上記の費用が矯正価格に含まれています。

・制限なしでマウスピース作成可能!・後戻り保証付き(3ヶ月間)
インビザライン矯正・部分治療
『ライトパッケージ』
一般的な治療期間:6ヶ月
一般的な治療回数:8回
※13 歳以上の患者さま
350,000 円(税別)※385,000 円(税込)
≪部分矯正の内容≫
・気になる前歯のみ治療『プチ矯正』
『少しだけ出ている前歯を治したい』
『歯が重なっている部分だけ治療したい』
このような患者様にピッタリのプランです

・制限なしでマウスピース作成可能!
・後戻り保証付き(3ヶ月間)
こどもの矯正(小児矯正)
プレオルソ
一般的な治療期間:1~2年
一般的な治療回数:12~24回
※65,000円
セラミック ※セラミックの詰め物・被せ物はCAD/CAM装置で作製するため、当日の作製・セットが可能です。
所要時間は約2時間です(作製・セット自体は1日で終わりますが、治療前の検査・診療や治療後の継続的なメンテナンスなどがありますので、通院回数が1回というわけではありません。)
※65,000円
ホワイトニング (ジェル7本分、1週間分) ※6,500円
※価格は全て税込です。
※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。
あくまで一般的な数値ですので、参考程度にお考えください。
※後戻り保証を使用する場合、別途通院費がかかります。

多様なお支払い方法に対応

現金、カード、電子マネー、デンタルローンに対応しています。
多様なお支払い方法に対応 多様なお支払い方法に対応

分割お支払い例

インビザライン矯正 670,000 円(税別) ※737,000 円(税込)
回数 初回 2回目以降
36 24,230円 22,300円
60 18,892円 14,100 円
84 18,676円 10,600円
インビザライン・ラショナル 525,000 円(税別) ※577,500 円(税込)
回数 初回 2回目以降
36 18,072 円 17,500円
60 11,766円 11,100円
84 15,130円 8,300 円
インビザライン矯正・部分治療 350,000 円(税別) ※385,000 円(税込)
回数 初回 2回目以降
36 14,381円 11,600円
60 7,844円 7,400円
84 12,853円 5,500円
※価格は全て税込です。

医療費控除について

医療費控除とは

申告者本人または生計をともにする(同居している配偶者や子どもなど)のために、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、一定の金額が控除される制度です。控除金額の上限は200万円です。

控除額について

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費
各種保険で支払われた金額(※2)
10万円または所得の5%(※3)
※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
◦医師または歯科医師による診療・治療
◦治療または療養に必要な医薬品の購入
◦病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
◦あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
◦保健師、看護師、准看護師による世話
など

還付を受けるために必要なもの

2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。

※2017年分から2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。
※給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。

03-6907-3967